給水用防錆剤販売店登録規程

第1章 総 則

(目的)
第1条 この規程は、給水用防錆剤の適正な使用による効果と安全を確保し、もって給水保全に資するため、給水用防錆剤の正しい使い方の普及を目的とした給水用防錆剤販売店の登録について定めたものである。
(販売店)
第2条 この規程で、給水用防錆剤販売店(以下「販売店」という)とは、日本給水用防錆剤協会(以下「本協会」という)の目的に賛同して法人会員登録し、本協会に登録されている給水用防錆剤品質規格適合品(以下「登録適合品」という)の販売を行う事業所をいう。

第2章 販売店の登録

(販売店の登録等)
第3条 第10条に規定する登録審査委員会の審査の結果、次に該当するものは、販売店名簿(法人会員名簿)に登録し、その販売店に販売店登録証(以下「登録証」という)を交付する。
(1)販売店に在籍して給水用防錆剤販売管理者(以下「管理者」という)講習を修了して本協会に登録した個人会員(管理者之証所持者)が1名以上在籍している事業所。なお、当該個人会員は他の販売店には在籍していないこと。
2.前項の登録を受けた販売店は、3年ごとに登録の更新を行わなければならない。
(登録の基準)
第4条 本協会は、次の各号の一に該当する事業所については、販売店の登録を行わないことができる。
(1)年齢18才に満たない者が代表者となっている事業所
(2)第9条第4号の規定によって登録の取り消し処分を受けた事業所で、その処分の日から2年を経過していない事業所
(3)第2条に規定する業務に関し、犯罪または不正の行為があった者であって同条に規定する業務を行うに適しない者が代表者となっている事業所
(4)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなって3年を経過していない者が代表者となっている事業所
(5)その性癖素行に照らして第2条に規定する業務の遂行を著しく阻害することが明白である者が代表者となっている事業所
(6)法人であって、その業務の実態がないことが明白であるもの
(7)給水用防錆剤品質規格(厚生労働省健康局の定める規格)適合品以外の給水用防錆剤の販売を行っている事業所
(8)給水用防錆剤販売の教育講習を行わない事業所
(登録事項)
第5条 第3条の登録は、次の事項について行う。
(1)代表者の氏名、商号、所在地及び事業所名
(2)個人会員名(管理者之証所持者名)
(3)登録の有効期間
(登録申請)
第6条 第3条の第1項に規定する登録の申請者は、次の各号を記載した販売店登録申請書及び第2項に規定する書類に手数料を添えて本協会に提出しなければならない。
(1)申請者の氏名、住所並びに商号、事業所名、代表者、所在地、管理者之証所持者名
(2)法人にあっては、本店(本社)の所在地
2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1)経歴書
(2)代表者の住民票抄本または法人にあっては法人の登記簿謄本
(登録の変更)
第7条 前条の登録事項に変更を生じた場合には、販売店は、登録事項変更届出書に登録証及び変更の事項を証明する書類を添えて協会に登録の変更を届けなければならない。
2.登録適合品の販売を業として行わなくなった場合には、販売店は、登録事項変更届出書に登録証を添付して本協会にその旨を届け出なければならない。
3.前項の届け出を受けたとき、本協会は、第3条に規定する販売店名簿から前項のものを削除する。
(登録の更新)
第7条の2 販売店は、販売店登録更新申請書及び所定の書類に手数料を添えて本協会に提出しなければならない。
2.前項に定めるほか登録更新申請の時において、第6条第1項に規定する申請事項の一部に変更を生じている場合においては、更新申請の時における変更事項を記載した登録事項変更届出書(様式第3号)を添付して申請しなければならない。
3.前項に定めるほか登録更新申請の時において、第16条に規定する教育講習実施報告書(様式第7号)の写しを添付しなければならない。
(登録証の再交付)
第8条 登録証を破り、よごし、または失ったときは、販売店は、販売店登録証再交付申請書によって本協会に再交付を申請することができる。
2.前項の場合は、破り、よごした登録証を申請書に添えなければならない。
(登録の取り消し)
第9条 販売店が次の各号の一に該当した場合には、本協会は、登録審査委員会の諮問を経て、販売店の登録を取り消すことができる。
(1)年会費を年度はじめより6箇月以上納入しないとき
(2)第3条第2項の登録更新を6箇月以上怠ったとき
(3)登録適合品の販売を取り止めたにもかかわらず届け出のないとき
(4)虚偽または不正の事実に基づいて登録を受けたとき
(5)給水用防錆剤に関する政令、規則、使用基準等を遵守しない事実が証明されたとき
(6)給水用防錆剤の販売を行う従業員に教育講習を行わない場合
(7)個人会員が在籍しないとき、または資格を喪失したとき

第3章 登録審査委員会

(登録審査委員会)
第10条 販売店の登録審査に関する会長の諮問に答えるため、本協会に第12条の委員をもって構成する登録審査委員会(以下「委員会」という)を置く。
(組織)
第11条 委員会は7名以内で組織し、内1名を委員長とする。委員会の事務局は本協会内に置く。
(委員)
第12条 委員は関係行政機関の職員、学識経験者及び本協会会員の内から会長が委嘱する。委員の任期は2年とする。但し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第13条 委員長は、委員の互選により定める。
2.委員長は委員会を主宰する。
3.委員長に事故あるときは、委員のうちから互選された者がその職務を代行する。
(雑則)
第14条 この章に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。

第4章  管理者講習

(管理者講習)
第15条 本協会が行う管理者の講習については、別に定める管理者講習規程によるものとする。

第5章  給水用防錆剤販売者教育講習

(給水用防錆剤販売者教育講習)
第16条 販売店の事業主は、給水用防錆剤の販売に従事する者に対して、1年に1回以上教育講習を実施しなければならない。
(実施報告)
第17条 前条の教育講習は、個人会員または管理者が実施し、販売店は、教育講習実施報告書を作成し、これを本協会に送付して報告しなければならない。
(教育講習実施科目)
第18条 前条の教育講習は、管理者講習で行っている科目について実施する。

第6章  手数料

(手数料)
第19条 登録等を受けようとする者は、細則に定める額の手数料を納めなければならない。
2.手数料は、いかなる事由がある場合においても返還しない。

第7章 雑 則

(雑則への委任)
第20条 この規程に定めるものの他、登録の実施、その他この規程の運用に必要な事項は、細則に定める。
2.前項の細則の制定及び改定は本協会の理事会決議によるものとする。

         附  則

     1.昭和61年10月29日制定
     2.平成21年05月28日一部改定
     3.平成22年05月27日一部改定

以上

関連ページ
会則
給水用防錆剤販売店登録制度
給水用防錆剤及びその管理基準
販売管理者講習及び販売管理者規程
防錆剤管理責任者講習規程


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