給水用防錆剤に関する法令等(法令、通知、協会規程)


1建築衛生法
 (特定建築物、同以外の
  建築物の維持管理等)

S45.4.14 法律第20号 → 改正H18.6.2 法律第50号
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築衛生法
施行令  改正 H16.3.19政令第46号
施行規則 改正 H20.11.28厚生労働省令第163号
   
2)水質基準等 S32.6.15 法律第177号 → 改正H18.6.2 法律第50号)
水道法/(水質基準) 第4条
 ・水質基準に関する省令  H15.5.30厚生労働省令第101号
 ・水質基準に関する省令の一部改正等について  H26.3.31健発0331第30号 
                                       (施行 令和2年4月1日施工:最新)             
3)給水系配管の維持管理
  (防錆剤の使用)
H15.3.25 厚生労働省告示第119号
空気調和設備の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準
  
4)防錆剤の注入方法、
   含有量、品質規格
H15.4.15
  健衛発第0415001号 健康局生活衛生課長通知
貯水槽の水張り終了後に行う水質検査等に関する留意事項について
  
5)防錆剤の使用上の留意点 
  (注入装置、含有率検査、
   責任者、届出、帳簿)
H20.1.25 健発第0125001号 厚生労働省健康局長通知
建築物における衛生的環境の維持管理について
                     (別添)建築物環境衛生維持管理要領)
   
6)「給水用防錆剤品質規格適合品」
  の表示の証紙の貼付
S59.8.27 厚生省生活衛生局企画課 事務連絡
給水用防錆剤の品質検査について
    
7)販売店登録制度 S61.9.30 厚生省生活衛生局企画課 事務連絡
給水用防錆剤の適用範囲等について
・S61.10.29→H15.10.28改正 協会の給水用防錆剤販売店登録規程
   
8)給水用防錆剤販売管理者&
 販売管理者之証制度
・協会の給水用防錆剤販売管理者講習及び販売管理者規程
・厚生省生活衛生局企画課からの販売管理者之証交付の案内書
   
9)防錆剤管理責任者 H14.3.26 健衛発第0326002号 厚生労働省健康局生活衛生課長通知
防錆剤管理責任者の資格について
  

○建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築衛生法 旧慣用略称:ビル衛生管理法)


昭和45年4月4日
法律 第20号

(目的)
 第1条 この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生上の向上及び増進に資することを目的とする。

基本法
―建築物の定義は建築基準法による。―
―水質については水道法による。―

○ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令


―特定建築物について定めている。―

                                 昭和45年10月12日
                                 政令 第304号

○ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

―詳細基準の方向性を示す。―

昭和46年1月21日
厚生省令 第2号

○ 水道法

昭和32年6月15日
法律第177号

1)  水道の分類

┏上水道事業(計画給水人口5,001人以上)
┏水道事業(101人以上) ┻簡易水道事業(計画給水人口5,000人以下)
┏水道法適用の水道 ╋水道用水供給事業
水道 ┣専用水道事業(常時の居住者101人以上)
┗簡易専用水道(受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるビル等の給水施設)
┗水道法非適用の水道

2)  水質基準 〔水質基準に関する省令の一部改正等について:平成26年3月31日
                                      施行/平成27年4月1日〕
   水質基準(項目): 51項目

表1−1 水質基準 
番号 項目名 新基準 
1 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
2 大腸菌 検出されないこと 
3 カドミウム 0.003mg/l以下
4 水銀 0.0005mg/l以下
5 セレン 0.01mg/l以下
6 0.01mg/l以下
7 ヒ素 0.01mg/l以下
8 六価クロム 0.02mg/l以下
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
10 シアン 0.01mg/l以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下
12 フッ素 0.8mg/l以下
13 ホウ素 1.0mg/l以下
14 四塩化炭素 0.002mg/l以下
15 1,4−ジオキサン 0.05mg/l以下
16 シス−1,2‐ジクロロエチレン及びトランス−1,2‐ジクロロエチレン 0.04mg/l以下
17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下
19 トリクロロエチレン 0.01mg/l以下
20 ベンゼン 0.01mg/l以下
21 塩素酸 0.6mg/l以下
  22
クロロ酢酸 0.02mg/l以下
23 クロロホルム 0.06mg/l以下
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下
番号 項目名 新基準 
26 臭素酸 0.01mg/l以下
27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下
 28
トリクロロ酢酸      
0.03mg/l以下
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下
30 ブロモホルム 0.09mg/l以下
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下
32 亜鉛 1.0mg/l以下
33 アルミニウム 0.2mg/l以下
34 0.3mg/l以下
35 1.0mg/l以下
36 ナトリウム 200mg/l以下
37 マンガン 0.05mg/l以下
38 塩化物イオン 200mg/l以下
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下
40 蒸発残留物 500mg/l以下
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下
42 ジェオスミン 0.00001mg/l以下
43 2−メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下
45 フェノール類 0.005mg/l以下
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下
47 pH値 5.8以上8.6以下
48 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5度以下
51 濁度 2度以下
注) 1. 検査は厚生労働省労働大臣が定める方法による。
水質基準に関する省令の一部改正等についてによる変更
   
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○空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

昭和57年11月16日
厚生省告示第194号
最終改正 平成15年3月25日厚生労働省告示第119号

第2 飲料水に関する設備の維持管理は、次に定める基準に従い行うものとする。
  1 貯水槽(貯湯槽を含む。以下同じ。)等飲料水に関する設備の維持管理(略)
  2 飲料水系統配管の維持管理
    1〜3 (略)
  4 防錆剤の使用は、赤水等対策として飲料水系統配管の布設替え等が行われるまでの応急対
    策とし、使用する場合は、適切な品質規格及び使用方法等に基づき行う

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○貯水槽の水張り終了後に行う水質検査等に関する留意事項について
   ―防錆剤の使用方法等について記載されている

健衛発第0415001号
平成15年4月15日
厚生労働省健康局生活衛生課長 通知

 1 貯水槽の水張り終了後に行う水質検査について(略)
 2 防錆剤の使用法について
  改正後の告示第2の2の4に規定する防錆剤の使用方法等に係る留意事項は次のとおりとする。
  防錆剤の注入方法及び給水栓における水に含まれる防錆剤の含有率に係る基準は、次のとお
  りとする。
  (1)防錆剤の注入方法は、液状の防錆剤をポンプより給水量に応じて注入する方法又は給水配
    管途中にバイパスを設け、固体状の防錆剤を自然溶解させて給水量に応じて注入する方法に
    よること。
  (2)給水栓における水に含まれる防錆剤の含有率は、赤水等を防止し得る最低濃度とし、定常時
    においては、リン酸塩を主成分とするものにあっては五酸化リン(P205)として5mg/l、ケイ酸
    塩を主成分とするものにあっては二酸化ケイ素(SiO2)として5mg/l、両者の混合物を主成分と
    するものにあっては五酸化リン及び二酸化ケイ素の合計として5mg/lを超えてはならないこと。
    また、注入初期においては、いずれの場合も15 mg/lを超えてはならないこと。
  (3)防錆剤の品質規格は次のとおりとすること(略)

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○特定建築物における給水用防錆剤の使用基準等に関する留意事項について(通知)

一廃止、 → 「貯水槽の水張り終了後に行う水質検査に関する留意事項について」の
          2 防錆剤の使用法について に引継がれている。 

衛企 第94号
昭和59年8月27日
厚生省生活衛生局企画課長
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○給水用の防錆剤の品質検査について

―運用方法を示す。―

事務連絡
昭和59年8月27日
厚生省生活衛生局企画課
各都道府県・政令市衛生主管部(局)
建築物環境衛生担当課 殿
厚生省生活衛生局企画課
給水用の防錆剤の品質検査について
特定建築物における給水用の防錆剤の使用基準等については、昭和59年8月27日衛企第93号生活衛生局長通知(以下「局長通知」という。)をもって示されたところであるが、防錆剤の製造販売業者で構成する給水保全協議会が、品質検査を行って局長通知に定める品質規格に適合する場合には、同協議会の名において「給水用防錆剤品質規格適合品」の表示を行うこととしている。防錆剤の使用に当たっては、上記の表示が行われているものを使用することが望ましいので、その旨関係者に周知を図られたい
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○給水用防錆剤の販売店登録制度及び適用範囲について

―具体的適用基準を示す。―

事務連絡
衛企第94号
昭和59年8月27日
厚生省生活衛生局企画課長
各都道府県・政令市衛生主管部(局)
建築物環境衛生担当課 殿
給水用防錆剤の適用範囲等について
給水用防錆剤の製造・販売者で構成する日本給水用防錆剤協会(旧称給水保全協議会)は、今般自主的に販売の適正を期する目的で、給水用防錆剤の適用範囲を別添のとおり定めるとともに、給水用防錆剤販売店登録制度を設け、今年度中に登録を開始することとしているので、関係者に周知を図られたい。
(別添)
日本給水用防錆剤協会による給水用防錆剤の適用範囲
(1)給水栓から採取した水の色度が5度を超える場合でその原因が鉄等である場合
(2)給水栓から採取した水の鉄が0.3mg/lを超える場合
(3)早朝あるいは休日明け等の開栓直後に赤水が認められ、短期間のうちに赤水領域に達すると判断される場合(注)但しこの場合初期注入は行わず当初より定常注入濃度範囲(5mg/l以下)の注入を行うことを原則とする。
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防錆剤管理責任者の資格について

健衛発第0326002号
平成14年3月26日
厚生労働省健康局生活衛生課長
防錆剤管理責任者の資格については、今般、下記のとおり定めたので、関係者に対する周知につき御配慮をお願いする。
 なお、「防錆剤管理責任者の資格について」(昭和61年9月30日付け衛企第98号厚生省生活衛生局企画課長通知)は、廃止する。
防錆剤管理責任者の資格は次のいずれかに該当するものとする。
1建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者
2次の基準に適合する防錆剤管理責任者のための講習を終了した者
(1)次のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業した後、2年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した者
アに掲げる者と同等以上の学歴及び実務の経験を有する者
(2)講習会の科目及び時間数は、次のとおりであること。
建築物環境衛生制度 1時間以上
水質衛生 1時間以上
給水設備の概要及び維持管理 2時間以上
給水用防錆剤の物理的 ・化学的性状 1時間以上
防錆機構 1時間以上
給水用防錆剤の使用 ・管理方法 8時間以上
(3)講師は(2)に掲げる各科目を教授するのに適当であると認められる者であること。
(4)同時に一講師の教授を受ける者の数は、おおむね50人以下であること。
(5)受講料は、適当と認められる額であること。
(6)過程終了の認定が適正に行われること。
(7)運営が適正に行われること。
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